弁理士小澤信彦氏に訊く
■インタビュー
現在、弁理士として、特許事務所を経営されています。
特許出願では、主に、どのような案件を多く手掛けていらっしゃいますか。
そうですね。
もともと専門は化学、特に有機合成なのですが、過去25年にわたって様々な特許を扱ってきました。有機化学の関連する高分子、医薬、電子材料、さらにそこからゴム、製紙、食品、さらに、顧客に医療系の大学もあり、医療やバイオ系。
ただ、実は最初に勤めていた特許事務所では鉄鋼や金属もやっていましたし、現在では、日用品的なもの、ITやビジネスモデル、その他、ほとんど大抵のものは扱っています。
特許事務所では、どのような翻訳案件が発生しますか。
具体的な文書作成や出願手続きの業務を教えてください。
いちばん基本的なものは特許の「明細書」の翻訳です。
「明細書」というのは、発明の内容を詳細に説明した文書です。
特許出願
特許出願は、大まかに言うと、
①出願人の名前などの書誌事項をまとめた「願書」と、②どういう発明を権利として保護してほしいのかを書く「特許請求の範囲」、それから③「明細書」、④発明内容の要約である「要約書」、あと⑤場合によって「図面」からできています。
特許翻訳「パリルート」と「国際特許出願(PCT)」
特許翻訳の場合、通常は、この「明細書」と「特許請求の範囲」(それから「要約」)を翻訳するケースが大部分です。
手続きと関連していうと、外国出願には、日本から特定の国、例えば、米国に出願する場合(これは、パリ条約という条約にのっとった出願が大半なので「パリルート」と呼ばれます)と、特定の国ではなく一群の国を対象にして出願する「国際特許出願(PCT)」の2種類があります。
どちらの場合も、時期の違いはありますが翻訳が必要です。
パリルートで英語国に出願する場合、PCTで英語圏に出願する場合は英訳ですね。
また、外国から日本に出願される場合も、この2種類があります。
英語国から日本への出願の場合、もちろん英文和訳です。
先行技術調査等での公報翻訳
これらは出願の際に必要な翻訳ですが、その他に、例えば、出願前や後に先行技術調査等で公報の翻訳が必要な場合もあります。
例えば、外国の企業が日本の文献を調べる場合などでは、日本の特許公報を英語等に翻訳する場合があります。
また、日本の出願人の出願を外国の特許庁が審査をするときに、先行技術として日本の公報を挙げてくる場合もあります。
通常、外国で特許出願の審査をしている担当官(審査官)は、特許データベースの英文での要約・抄訳しか見ていませんので、それに反論する目的で公報の英訳を提出する場合もあります。
また、優先権というのを主張する目的で明細書を翻訳するケースもあります。
「中間処理」翻訳
さらに、上にも簡単に触れましたが、ほとんどの国で特許出願は、その国の特許庁の審査官が審査をします。
出願以前に公知だった発明は特許にならないのですが、各国の審査官は、そういう先行技術を調査し見つけてきて、この発明はこの文献に記載されている発明と同じだから特許できないなどと言ってくるのです。
これが「審査」で、これに応答する作業は「中間処理」と呼ばれています。
当然ながら、審査官のコメントはその国の言語です。
そこで、外国へ出願した場合は、外国の審査官のコメントを日本語に和訳して出願人に渡すケースもあります。
英語国への出願の場合、通常、日本の出願人は英語がわかるのですが、審査官の書く文章はかなり独特なので、特許制度を知らないと何を言っているのかわからない場合もあります。
そうした意味で、米国審査官のコメントを日本の出願人にわかりやすく翻訳するのも重要な仕事です。
また、外国から日本に出願して来た場合は、日本の審査官のコメントを出願人の国の言語に翻訳することになります。
外国の出願人は基本的に日本語はわからないので、外国から日本への出願では「中間処理」の翻訳は多いですね。
コレポン翻訳
さらに、実は、日本の出願人が外国に出願する場合、出願人→日本の特許事務所⇒外国の特許事務所→その国の特許庁という流れになります。
ここで、⇒の部分は翻訳が必要です。
これは、いわゆるコレポンなので特許事務所内部で処理するのが普通ですが、特許に関する技術的内容も含みます。
外国の出願人が日本に出願する場合も同様に、出願人→その国の特許事務所⇒日本の特許事務所→日本の特許庁という流れになります。
この場合も⇒の部分は翻訳が必要です。
関連法的文書翻訳
この他、件数はそれ程多くはないですが、国内外の訴訟の場合、訴状、答弁書、準備書面、証拠等の翻訳案件もありますし、訴訟以外でも契約書の翻訳もあります。
以上は、特許のケースですが、特許事務所では意匠や商標の出願も扱っています。意匠では図面が、商標ではマークやロゴが重要な部分なので翻訳はそれ程必要ありませんが、それでも、商品の説明などで翻訳が必要な場合があります。
貴事務所でも翻訳が発生したりしていると思いますが、その多くは事務所内部で処理をされているのでしょうか。
そうですね。英語国が相手の場合は事務所内部で処理します。
ドイツその他の欧州圏の非英語国、韓国・中国・台湾、インドや東南アジア等でも大抵は英語で大丈夫ですので事務所内部で処理します。
中国等に出願する場合、中国語に翻訳して現地の特許庁に文書を提出しますが、うちから中国の代理人へは英語や日本語で指示します。
ただ、この場合、中国語の翻訳の正しさは基本的にチェックできないわけです。そういう段階での誤訳が困る場合は、日本の翻訳会社などに依頼するケースもあります。
どのような翻訳案件が生じるのか発生「とにかく翻訳が好き」ということですが、実際に、ご自分でも翻訳をされるのでしょうか。
あります。実際のところ、過去10年、土、日も含め、何らかの翻訳作業をしなかった日は数えるほどしかありません。
翻訳自体は大抵期限があるので、いついつまでにやらなくては、と期限に追われることになりますが、翻訳案件がないと、解放感よりむしろ落ち着かない感じが強いです。
ひょっとすると「翻訳依存症」(!?)かもしれません。
事務所内部で、翻訳担当者に翻訳を任せる場合、あるいは外部に翻訳を依頼する場合があると思います。
そのようなとき、翻訳をチェックするお立場としては、具体的にどのようなことに注意を払いますか。
特許翻訳の場合、4つの大きな問題があり得ます。
「誤訳」、「訳抜け」、「意味不明な訳」
最初の3つは、「誤訳」、「訳抜け」、「意味不明な訳」です。
「誤訳」は元言語に問題がある場合も多いので、弊所内の文書を英訳する場合は、元の日本語の文書で、修飾語句の掛かり方や文章内の主語、論理的関係を明確にします。
また、なるべく短い文で原文を構成します。
チェック時は、やはり、修飾語句の掛かり方等が間違っていないかは当然注意します。
単語レベルでも定訳がある場合や特殊な意味のあるケースは注意が必要です。この類のことはいろいろな本に書いてあると思いますが、たとえば、”green”という小学生でも知っている単語でも、セラミック分野では「焼成していない」という意味で使うケースがむしろ普通です。
この場合、”green sheet”というのは「緑のシート」ではなく「焼成前のシート」です。
また、”cathode”という単語は「正極」(陽極)の場合と「陰極」の場合があります。一昔前、TVやディスプレイはCRTでしたが、これは陰極線管(cathode ray tube)なわけです。でも、電池でcathodeというと「正極」です。
「グリーンシート」もそうですが、こういう場合は、なまじ訳すよりは「カソード」で通してしまった方が安全だったりします。
また、英訳で意外にあるのが日本語を見間違えているケースです。
例えば、「開環」と「閉環」等のように漢字が似ている場合とか、化合物名のようにカタカナがずらずらと並んでいる場合。
それから、「転位」のように分野によって意味や訳語が違う場合も注意が必要ですね。
「訳抜け」は、特許翻訳では致命的な場合もあるので、語句レベルでも文レベルでも注意します。特に同じ単語や似たようなフレーズが近い場所に何回も出てくると、間が抜けてしまう場合があります。
また、特許の場合、見た目が似たような語句が列記されていたり、修飾語句の一部だけが違う長いフレーズが何回も出てくることが多いわけです。こういうのは、人間が訳すと間違いやすいですね。
「意味不明な訳」も特許翻訳では結構あります。
ただ、一般の翻訳でもそうですが、翻訳者が自分の理解できる範囲に訳してしまうことで却って間違いが生じる、これは結構あります。
特に最近は、ネットで調べない翻訳者はいないと思いますが、そこで間違った理解をしてしまうケースもあります。
意味の広がり
特許翻訳で特に注意するのは、以上の3つの他に意味の広がりです。
特許ではちょっとした言い回しの違いで権利範囲が狭まってしまうおそれがあります。特許翻訳をやったことがある人なら皆知っていると思いますが、”comprise”と”consist of”などの差は典型的な例です。
この他にも、断定するのか”may”、”can”を使うのか、定冠詞か不定冠詞か、単数か複数か等です。ただ、こういうものは、漠然と広いのがよいとも限りません。米国のmeans plus functionクレームなどがそうですが、曖昧だと、却って具体的事例に限定解釈されてしまうケースもあるのです。
したがって、翻訳をチェックするときは、明瞭でかつ原文の意味範囲をきちんとカバーする翻訳になるように注意しています。
特許出願の手続きに関連して発生する「特許翻訳」について、具体的に、どのような文書が、どのように翻訳されるのか、簡単に教えていただけますか。
もし可能であれば、翻訳作業の簡単なフロー、あるいは翻訳に使用しているツール、ソフトウェアなどがありましたら、教えてください。
特許翻訳でよく訳されるのは、上述のように、「明細書」と「特許請求の範囲」です。
特に明細書はA4で何百頁もの長大な文書になる場合もあります。翻訳作業のフローは人それぞれだと思いますが、訳抜けを防ぐ意味で翻訳ソフトを利用するのはかなり有効です。
また、人間が訳すと、adsorption(吸着)とabsorption(吸収)を取り違えるおそれがありますが、こういう間違いは翻訳ソフトを使えば起こりません。
翻訳メモリも有効だと思いますが、分野が様々だと必ずしも効果的ではないかもしれません。
「特許文書」に関する翻訳では、翻訳技術上、どのようなことが最も大切だとお考えですか。
正確な訳出
特許翻訳の場合、基本的には正確さが大事です。
専門用語というのも、正確に訳す上で必要ということであって、いくら専門用語が的確でも、誤訳、訳抜け、意味不明な訳があったのでは意味がありません。正確さというのは、大体、書いてあることが同じ、という意味ではなく、原文の意味の広がりを極力維持することが重要です。
翻訳者の段階で法令や判例まで細かく知っている必要はありませんが、例えば、米国では特に「特許請求の範囲」の用語は、基本的に辞書的な意味で捉えられるので注意すべきでしょう。
一般的な用語であっても限定的に、あるいは、別の意味に捉えられるような訳は避けるべきです。
明細書翻訳
明細書の中でも、日本語の原文が「○○するために××する」という書き方であっても、この断定的表現をそのまま英語にしてしまうと「××する」ということが「○○する」ための必須要件のように理解されかねません。
実際には、日本語にそこまで限定的な意図がない場合もあるわけです。そのような場合は、canやmayを使って「○○するために××できる」という意味に訳した方がむしろ適切です。
中間処理翻訳
中間処理の場合は、法律の根拠に基づいて審査官が特許を拒絶してくるので法令の理解がないと翻訳は難しいですね。
例えば、最近の日本の特許制度では「シフト補正の禁止」というものがあり、これが拒絶理由通知の内容に大きな影響を及ぼしています。
これは弁理士試験のテーマになっているくらいの問題なので一言で説明するのが難しいのですし、専門家でも正確に理解していない人がかなりいるのではないかと思います。
ただ、実際の拒絶理由通知でかなりのウェイトを占めています。
そして、おそらく「シフト補正の禁止」の意味がわかっていないと、日本の拒絶理由通知書は日本人が読んでも何を言いたいのか理解できないと思います。
当然、その知識なしに訳すととんでもない訳になってしまうかもしれません。
同様に外国の中間処理の翻訳でも、その国の特許法の最低限の理解がないと翻訳は難しいでしょう。
特許文書のみならず、特許訴訟関係や行政書士事務関係、技術文献の翻訳なども手掛けておられますね。
特許翻訳に技術的な難しさがあるとすれば、それはどのようなことでしょうか。
他の分野の翻訳と異なる点なども含めて、教えてください。(用語の取扱、翻訳文法、表現表記等)
特許の明細書の翻訳は、上述したような「正確さ」さえ踏まえていればそれ程、難しいものではありません。
ただ、特許の明細書の場合、原文の解釈に迷う場合が結構あります。
特に「特許請求の範囲」というのは、基本的にシングルセンテンスで書かれています。「○○において、××で△△された■■を◇◇し、次いで、◎◎な▲▲を▽▽し、・・・したことを特徴とする◇◇」のような形式です。
ここでは大した長さではありませんが、これが寿限無寿限無のように延々と続くわけです。
そうすると、例えば、上の例文のような単純なものでも「○○において」がどこまで(例えば、◇◇し、までなのか、▽▽までなのか、全体に及ぶのか等)係っているのかがわかりにくい場合があります。
技術的な知識があれば、当然理解できる場合もありますし、明細書の中身を読まないと判断が付かない場合もあります。
原文が外国語の場合も同様です。
法律の文章では、一般に様々な条件が付加される場合も多いですが、書き方の工夫によって係り方を理解しやすくできるのが普通です。
でも、特許の請求項はワンセンスでやたらに長いのです。
こういう特殊な形式の文章は特許文献に特徴的なものでしょう。
知財戦略、技術立国を標榜する日本ですが、今後、特許翻訳の需要については、どのような予測をしていますか。
仮に増大するとして、特許や知的財産関連の翻訳は、どのような場面、業種業務で発生していくでしょうか。
これは難しいところですね。
私は昔からいろいろな翻訳ソフトを使ってきています。
もちろん、そのままOKというレベルではないですが、非常に進歩しているというのが実感です。コンピューターの性能もどんどん向上していますから、特許翻訳はコンピューターによる翻訳でよい、という時代もそのうち来るのではないかと思います。
そうなってくると、特許翻訳の需要そのものは増大しても、翻訳業界への需要が高まるとは限りません。
また、これとも関連するのですが、特許の世界ではハーモナイゼイションという動きもあります。
現時点では複数の国で特許を取りたいと思ったらすべての国の審査を受けて各国語の翻訳文を用意しなければなりませんが、例えば、実質1カ国の審査で特許が認められればそれを全世界に広げるという考え方もないわけではありません。
翻訳文も出願人の負担を考えれば全部の国の言語に訳す必要はないだろうというのが自然な流れです。従って、いずれにせよ、長期的には少なくとも人間が訳す特許翻訳の需要は減る傾向にあると思います。
ただ、現在は特許翻訳には最高な時期だと思います。
というのも、コンピューターの翻訳自体はまだまだ十分ではないですし、その反面、翻訳者としては、コンピューターの翻訳を下訳として利用できるので効率はいいのです。
また、インターネットのお蔭で専門用語も簡単に確認できます。
さらに、語法や文法もgoogle等でチェックできます。
そういう点では特許翻訳には最高によい時期です。
今後、特許を専門とした翻訳者を目指そうとする方々へアドバイスをお願いします。
すでに述べたように、インターネットの利用は不可欠ですし、これでかなりのことができます。
例えば、自分はある訳し方をしたが、そういう言い回し、表現が一般に使われているのかどうか不安だ、というケース。これはその表現をgoogle等で検索すれば確認できるわけです。
ただ、ヒットがあれば正しい表現だとは限りません。例えば、英訳したフレーズをgoogleで検索したらjpドメインのヒットしかなかったということも結構あります。つまり、日本人特有の表現かもしれません。
そういう点も含め、わかるのがgoogleのよいところですね。
逆に言えば、特許翻訳者としては、とにかく、検索してより正確な文章を目指すこと、それを怠らないことは不可欠だと思います。
昔だったら、とにかく辞書を引いて確認する、というのは翻訳者の基本だと思いますが、今は、とにかくインターネットで検索して確認する、のが基本だと思います。
もちろん、検索結果が常に正しいとは限らないという慎重さも含めてです。そのためには、例えば、バイオ系のように変化の速い分野では専門知識を絶えずアップデートしていく努力も必要です。
翻訳者は、翻訳の仕事を得るためにどのようなことを心掛けたらよいでしょうか。
現在は、インターネット上で様々な翻訳会社さんが翻訳者を募集しています。大抵の場合、履歴書とトライアル結果で判断してくれますので、最初のきっかけをつかむのはそれ程難しくはないと思います。
また、翻訳会社が学校を併設して特許翻訳講座を開いているケースもあるので、それも利用できるでしょう。
あとは、当然ながら、最初の仕事を得た後の仕事内容です。納期・品質は絶対条件です。大抵の場合、翻訳会社のコーディネーターさんが適切に納期を設定してくれますから、納期はきちんと守れるはずです。
きちんと訳したんだけど納品直前にコンピューターが壊れました、とか見え透いたウソを言ってはいけません。
もちろん、万が一にもそのようなことが現実に起きないように、こまめなバックアップは大事です。
私は、常に2台のコンピューターにデータを保存しています。
また、回線もNTTとケーブルTV業者の回線と2つ確保してあります。そこまでしなくても、納期に確実に納品できるような体制は整えておくべきでしょう。
もちろん、ウイルス対策は不可欠ですし、セキュリティも十分に注意すべきです。また、品質については、訳抜け等がないか、チェックシートを作って確認するのも有効だと思います。
さらに、あくまで翻訳者にとって「直接の顧客」がお客様だという認識は重要でしょうね。特許翻訳の場合、翻訳会社から受注している場合でも、そもそもの発注元がどこなのかは調べれば簡単にわかります。
だからと言ってその発注元に直接コンタクトするのは厳禁です。
そういう常識も当然、必要だと言えるでしょう。
小澤さんご自身、翻訳者としてのご活躍されています。
専門の特許文書以外に、手掛けてみたい翻訳物などがありましたら、教えてください。。
科学技術関係の一般書籍も翻訳してみたいとは思うのですが、はっきり言って、出版翻訳は手間の割に報酬が・・・という感じがします。
そういう点では、むしろ、完全に趣味的な翻訳をしてみたいですね。
ラリー・コーエンというアメリカの映画監督・脚本家・プロデューサーがいて、『刑事コロンボ』の中でも名作と言われる「別れのワイン」の原案もこの方のようなのですが、私としては、赤ん坊が人間を襲うホラー映画『悪魔の赤ちゃん』のようなすっとんだ作品が好きな人です。
この方はまだご存命なのですが、伝記(半生をまとめた本はあります)が出たら訳してみたいなあと思っています。
あと、現在、早稲田大学の大学院の方で「法と経済学」関係の勉強もしていますので、特許制度の「法と経済学」に関係する分野の翻訳も機会があればやってみたいと思っています。
小澤信彦 OZAWA Nobuhiko
弁理士・行政書士
東京大学理学部化学科卒
筑波大学大学院修了
早稲田大学大学院博士後期過程在籍中
第1種陸上無線技術士
電気通信主任技術者(データ通信)
貸金業務取扱主任者